足立区の遺産整理で相続人に行方不明の人がいる場合とは

行方不明者がいる場合の遺産分割協議

行方不明者がいる場合の遺産分割協議

日本の行方不明者は、毎年10万人もいるとされています。

足立区でも、家族や親戚が行方不明になったという人もいるのではないでしょうか。

行方不明者の発見率は高い傾向にありますが、見つからない場合もあります。

足立区で遺産整理をする際に、行方不明者がいると遺産分割協議をどのように進めて良いのかわからないものです。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となってしまいます。

そのため、行方不明だから本人が知らない間に遺産整理をしても問題ないだろうと決めつけて、遺産分割協議をしてはなりません。

遺産整理の際は、まず行方不明となってから7年以上経過しているかどうかを調べてください。
その結果次第で、遺産整理の方法が異なります。

7年経過している場合と経過していない場合

7年経過している場合と経過していない場合

足立区で遺産整理をする際に、行方不明者が突如現れるというケースはほとんどないでしょう。

しかし、いつまでも遺産分割協議ができないのも困ります。

行方不明となってから7年が経過している場合は、失踪宣告制度、または不在者財産管理人の選任申立のいずれかを選択することになります。

失踪宣告制度は、その人の死亡を擬制して、従来の住所を中心とする法律関係を確定する制度です。

家庭裁判所に申し立てを行って認められると、死亡したものとみなされます。

行方不明者の死亡が擬制される時点が被相続人の死亡より後であれば、行方不明者以外の相続、行方不明者の相続人全員で遺産分割協議を行うことが可能です。

しかし、被相続人の死亡以前であれば、代襲相続の問題となることがあるため注意してください。

不在者財産管理人の選任申立は、行方不明者が帰ってくるまで残した財産を他の相続人が利害関係人となり、管理することができる制度です。

しかし、いつまでも管理しなくてはならず、管理にかかる費用も無駄に大きくなってしまいます。

そこで実務上、利用されているのが帰来時弁済型の遺産分割です。

これは、行方不明者に法定相続分を下回る財産しか相続させず、他の相続人が法定相続分を超える財産を行方不明者のために預かる方法です。

行方不明者が帰ってきた場合に、預かっていた財産を引き渡します。

行方不明となってから7年経過していない場合は、失踪宣告制度を用いることができないため、不在者財産管理人の選任申立を採用することになるでしょう。


最新解決事例

ページ上部へ戻る