足立区の遺産整理で行う遺産相続手続き

遺産整理における遺産相続について

遺産整理における遺産相続について
足立区で遺産相続を行うことを検討している人もいるでしょう。
まずは遺産相続について言葉の意味を理解しておきましょう。
遺産相続はなくなった人の遺産を受け継ぐことを指しています。
遺産を相続できるのは、亡くなった人の配偶者や子ども、あるいは孫が受け継ぐことができます。
遺産相続において遺産を受け取る人を相続人と言います。
相続人が一人であれば、亡くなった人の遺産すべてを一人が受け継ぐことになり、その人がすべてを引き継ぐので、届出をしても意味がないため、届出は必要ありません。
しかし、相続人が複数いる場合には、相続人の一人が勝手に遺産を処分することはできない決まりになっています。
相続人同士で遺産相続をどのようにするのかを、決めていかなければならないのです。

相続人が指定されている場合

相続人が指定されている場合
遺産相続の時に遺言があれば、亡くなった人の遺言として遺産整理時に開封がなされ、亡くなった人の意思を確認します。
しかし、この遺書において法定相続人がいても、相続人を亡くなった人が指名していることもあるでしょう。
そのような場合、どの程度の割合を遺言書で示しているかによって、遺産の分配は変わってきます。
足立区において遺言まで残しているのであれば、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言に記されたことは重要視されます。
しかし、あまりに法定相続人をないがしろにしているような遺言であれば、足立区における相続人は、異議申し立ての届出を出すことが可能です。
遺産整理や相続手続き、各種届出等、遺産があればやらなければならないことが様々あります。
複雑な届出などは、足立区で遺産整理の業務を行っている司法書士に任せれば、難しい手続きや届出等一切を代わりに行ってもらうことが可能です。
また、足立区において遺言を作成しておきたい場合にも、遺産整理の業務を行っている司法書士に相談をすれば適切に対応してくれます。


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