足立区で相続登記の際に遺産分割協議書が不要な場合とは

相続登記に必要な不動産相続登記について

相続登記に必要な不動産相続登記について
足立区に住んでいる人が亡くなった場合、財産に不動産があれば、身内に不動産が相続されることになります。
亡くなった人が所有していた足立区にある土地や家などは、名義変更をしなければなりません。
名義変更のことを相続登記と言います。
相続する人が複数人いる場合は、足立区にある土地や家などの不動産は、遺産分割協議書を作成し、誰が何をどのように分配するのかを決めます。一般的には、不動産相続登記をする際に、遺産分割協議書の添付が必要です。
遺産分割協議書は、相続人となるすべての人の印鑑証明書が必要であるため、すべてを集めるのに時間と手間がかかり、トラブルが起こる可能性があります。
できるだけスムーズに相続登記の手続きを済ませたいと思う人が多いでしょう。
場合によっては、相続登記の際に遺産分割協議書が不要なケースがあります。
これから、足立区で相続登記の手続きをする人は、遺産分割協議書が不要な場合について知っておきましょう。

遺産分割協議書が不要な場合

遺産分割協議書が不要な場合
遺産分割協議書が不要な場合は、遺言書がある場合です。
不動産を相続する人や、その割合についてなど相続に関する内容が遺言書に記載されている場合は、相続登記の手続きの際に遺産分割協議書を作成、添付する必要はありません。
また、他の相続人の許可も得る必要がなく、遺言書を添付することで相続登記が可能です。
法定相続人が一人の場合も、その相続人が一人ですべてを相続することになるため、相続人が一人であるということを証明することで、遺産分割協議書の作成、添付が不要になります。
相続人が複数いる場合や遺言書が無い場合であっても、法定相続分の通りに共有名義で相続登記するのであれば遺産分割協議書は不要です。
相続登記の手続きは、後々、担保権を設定するようなことがあった際に、すべての共有名義人が手続きをすることになるため、慎重に決めましょう。
注意しなければならないことは、法定相続分で登記する場合は、相続人が複数いる場合であっても、単独で登記申請ができてしまうことです。
遺産分割協議での話し合いがまとまっていなくても、相続登記の申請が可能ということになりますが、申請した人にしか登記識別情報通知が交付されないため、不動産を売却する場合には他の相続人は本人確認情報が必要になり、手間と時間がかかります。


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