他の相続人が相続放棄をしたか知る方法

相続放棄の通知はない

相続放棄の通知はない
妻や子どもなど相続人となる人が全員相続放棄した場合、被相続人に兄弟姉妹がいればその人が相続人となります。
先順位者である相続人の全員が相続放棄すると、その事実は裁判所から後順位者に通知されることはないです。
また、自分自身が相続放棄した際に、そのことを後順位者に通知しなければならない決まりもありません。
しかし、通知しなければ知らない間に相続人になっている状況は、そのまま3ヶ月経過すると相続放棄することが難しくなるため、相続放棄したことを、後順位者の相続人へ伝えた方が親切です。
相続放棄する理由は、借金などがありマイナスの財産が明確にわかっているときが多いため、知らずに自分が相続人となり借金を肩代わりするようになってしまっては、家族の生活が成り立たなくなってしまうなどの負担が掛かります。
相続放棄したことを知らせない人や、通知してくれるものだと思っている場合もあるため、他の相続人が相続放棄をしたか知る方法を知っておきましょう。

相続放棄の申述受理の有無についての照会

相続放棄の申述受理の有無についての照会
他の相続人の相続放棄をしたか、しないかによって借金を背負う立場になります。
相続人は相続放棄の申述受理の有無についての照会をすることで、他の相続人が相続放棄したかを知ることができます。
相続放棄の申述受理の有無についての照会の方法についても知っておきましょう。
まず、相続放棄の申述受理の有無についての照会は申請が必要で、申請ができる人は相続人と被相続人に対する利害関係人だけです。
また照会申請書、被相続人等目録を提出する必要があります。
相続放棄をしたかどうかを知る方法がわかったとしても、実際の手続きは簡単に進みません。
相続放棄の手続きについて、わからないことや心配なことがあれば司法書士などの専門家に相談しながら進めていきましょう。
相続放棄の申述受理の有無について、照会の手続きに必要な書類は様々なものがあります。
初めて手続きする人は、わからないことばかりであるためスムーズに手続きすることが困難でしょう。
スムーズに手続きするためにも、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。


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