できるだけ長男に相続をしたいので遺言を書くケース/足立区

事例1

状況

お母様の財産:土地・建物2ヶ所、預貯金100万円
相続人:長女と長男
母も長男も長女と折り合いが悪い
長女の夫は資産家で経済的余裕あり
最低限の遺産は長女に相続させるが、それ以外は長男に相続させたい

以上のようなケースでご相談に来られました。

司法書士からの提案&解決方法

はじめは、自筆証書遺言を書かれたいというご希望でしたが、もっとも確実な公正証書遺言を提案させていただきました。
次に遺産の総額を計算し長女の遺留分割合(4分の1)に相当する750万円を長女に相続させ、
残りの現金と土地・建物をすべて長男に相続させる旨の公正証書遺言を作成いたしました。

 

結果

お母様も長男も、長女とは長い間、連絡を取っておらず、争いごとを避けたい以降をお持ちでしたので、
長女の最低の権利である遺留分に該当する持分をはじめから相続させる公正証書遺言を作りました。

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