相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

_09Q00820040相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはないので、同様に司法書士がお手伝い致します。

ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

 

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は、住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

 

在留証明書を受ける要件

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

当事務所のサポート内容

_09Q00610020相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、足立区北千住 相続遺言の相談窓口では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
相続手続き

 

相続でややこしく感じたらは当事務所にご相談ください!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は、当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

ご予約専用ダイヤル0120-934-280です。
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。

 

予約受付時間:8時~22時 年中無休・土日祝も対応可
(ご予約いただければ時間外も対応いたします) 相続・遺言の無料相談 0120-377-283

 

相続手続き丸ごとお任せサービス(遺産整理業務)の料金表

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
 

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

詳しい料金表はこちらから>>


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