認知症の父が自宅を売却して施設に入居するケース/足立区

【状況

父は重い認知症で、世話をしていた母が亡くなり、一人暮らしになりました。
長女である私は他県に嫁いでおり、身の回りの世話をすることができませんので、父の所有する自宅を売却して、その資金で有料老人ホームに入居させたいと考えています。

解決方法

認知症等で判断能力がない場合は、本人が不動産の売買契約や登記手続きをすることができませんので、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをして、成年後見人がご本人に代わって手続きを行うことになります。

なお、今回のケースでは売却する不動産が自宅として活用されているので、「居住用不動産の売却」にあたり、後見人の選任後に家庭裁判所の許可が必要となります。

当事務所では、後見の申し立てを行い、それから不動産の売却を行い、施設に入居いただくことをご提案いたしました。

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