後見の失敗事例

失敗事例1

Aさんは認知症と診断されました。Aさんには2人の子(長男・二男)がいますが、これまでは近所に住む二男夫婦が財産管理を行ってきました。 

しかし長男が、「二男夫婦で財産管理せずに、成年後見の申し立てをして後見人に任せてほしい」と言ってきました。 

Aさんは、賃貸アパートの経営を行っており、月30万円近い収入があります。 

しかしながら、その収入がほとんど残っていないことから、二男に詳しく話を聞いたところ、実は二男夫婦が出費がかさんだ時に、つい使い込んでしまっていた、という話でした。 

これまで3年間、財産を預かってきたということで、その額は数百万円にもなります。 

長男はそのことに気づいており、二男夫婦の財産管理に反対していたのでしょう。

長男から「後見申し立てをしないならば、使い込みの件で訴える」と言われ、やむなく後見申し立てをしました。諸々の状況から、裁判所から弁護士が後見人に選任されましたが、二男の使い込みは当然問題となり、何年にも渡ってAさんの口座に分割返済するはめになってしまいました。また、それを境に兄とも決定的に仲違いしてしまいました。

使い込みなどをする前の段階で、始めから法定後見の申し立てをしていれば、分割返済や兄との仲違いもなく、また、二男が後見人となって適切に親の管理をしてあげられていたのではないか、と思うと非常に残念な事例です。

このようなことになる前に、成年後見の専門家でもある司法書士に是非ご相談ください。 

 

失敗事例2

Bさんは最近物忘れが激しくなり、また健康状態も悪くなってきたため、入院しなければならなくなりました。 

同居していた長女は海外留学中でしたが、そこで出てきたのが別に所帯を持っていた長男でした。 

Bさんが自分で入院費等の支払いができない状態なので、長男はBさんと財産管理委任契約を締結し、長男がBさんの財産を預かることになりました。 

財産管理の報酬は月10万円で、その上、Bさんの病状が悪化すると、ほとんどの財産を受け取れるような遺言を書かせました。 

長女は母親が入院し、重い病状であることや、長男が財産管理委任契約を締結したことを知っていましたが、「とりあえず兄に任せておこう」と思い、特に何もしませんでした。 

数年後Bさんが亡くなり、長女が帰国して遺産を確認してみると、ほとんどなくなっていました。 

このように家族親族ですと、財産管理が非常に甘くなりやすく、結果、血縁関係にある親族間、兄弟間などで争うことになり、非常につらい思いをしなくてはならないのです。 

今回の場合には、長女は早めに法定後見の申し立てをし、司法書士が財産管理をするべきでした。成年後見の専門家であり、第三者である司法書士に早めに相談してください。


最新解決事例

ページ上部へ戻る