相続人に行方不明の人がいる場合の相続手続き

_09Q00820040遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

行方のわからない相続人がいる場合は、その相続人の住所を調べるために、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

 

それでも行方が特定できない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立ることができます。

この財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産分割することができます。

このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。

詳しくはお気軽にお問い合わせください。

当事務所のサポート内容

_09Q00610020相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、足立区北千住 相続遺言の相談窓口では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
相続手続き

 

相続でややこしく感じたらは当事務所にご相談ください!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

ご予約専用ダイヤル0120-934-280です。
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。

 

予約受付時間:8時~22時 年中無休・土日祝も対応可
(ご予約いただければ時間外も対応いたします)相続・遺言の無料相談 0120-377-283

 

相続手続き丸ごとお任せサービス(遺産整理業務)の料金表

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
 

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

詳しい料金表はこちらから>>


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