相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続き/足立区
状況
妻を失くした夫からの相談。未成年の娘あり。
妻には不動産、預金、借入金がある。借入金の金額は不明。
債務の金額が判明してから、相続するかどうかを決めたい。債務が多い場合は相続放棄をしたいとの希望。
以上のようなケースでご相談に来られました。
司法書士からの提案&解決方法
まずは債務の調査をしましたが、その結果、債務は少額だったので、相続することになりました。
相談者の希望は、娘は未成年なので相続させず、自分のみの相続としたいという希望でしたが、
未成年者とその親が遺産分割協議をするには、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人を選任は、裁判所に選任の申立てをする必要があり、時間と費用が掛かります。
そのため法定相続で2分の1ずつ相続することを提案。
その場合は遺産分割協議は必要なく、特別代理人の選任は不要となります。
預貯金、不動産をすべて2分の1ずつ妻と娘に名義変更し、債務を支払って終了しました。
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