相続放棄と遺産分割を併用した相続手続き/足立区

相続放棄と遺産分割を併用した相続手続き

【状況】

〇父を亡くした長女からの相談。相続人は母、長女、次女
の3名
〇父の相続財産は自宅不動産、預金、借金がある。

自宅不動産は現在長女が居住しているため長女が相続し、
預金は次女が相続したい。借金も長女と次女が相続することにしたい。
母は高齢なので借金も含め一切相続させないようにしたい。

司法書士からの提案&解決方法

プラスの財産(不動産、預金等)もマイナスの財産(借金、税金等)も
相続財産となります。
遺産分割協議によってプラスの財産(不動産、預金等)を分割することは
可能ですが、マイナスの財産(借金、税金等)は遺産分割協議の対象とはなりません。
そのため遺産分割協議をしただけでは、借金は相続人の数に応じて均等に
負担することになってしまいます。
母に借金を相続させないためには、家庭裁判所で母の相続放棄の手続きが必要
です。その後長女と次女の間で遺産分割協議をし、自宅不動産と預金を
それぞれ相続し、終了となります。借金は長女と次女が均等に負担します。

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