外国籍の特別永住者の相続登記手続きに関して/足立区

souzoku_img

状況

○父が死去したので、自宅土地、建物の相続登記をしたい。
○登記簿を取り寄せたところ、名義は土地、建物ともに父の名義だが、記載してある父の住所が自宅ではないところになっている。
○父は外国籍の特別永住者である。

司法書士からの提案

登記してある名義人の住所と、現在の住所が異なる場合、同一人であることを証するため、住民票の除票、戸籍の附票などを取り寄せて申請時に提出しなければなりません。
本件の場合、住民票の除票には、登記してある名義人の住所の記載がなかったので、旧外国人登録原票の写しを法務省に請求したところ、一致する住所の記載を見つけることができました。
これを添付した上で、無事相続登記を完了することができました。

相続登記の最新記事

最新解決事例

ページ上部へ戻る