所在不明の相続人がいる場合の相続登記/足立区

図34

状況

〇次男からの相談。母が亡くなったので相続についての話し合いをしたいが、所在が不明で連絡が取れない異母兄弟(長女)がいる。

〇父の財産は不動産と投資信託。不動産は現在次男が居住しているので、次男名義するように長女に協力してもらいたい。

司法書士からの提案&解決方法

長女の現住所を当事務所が戸籍等から調査し、住所が判明したら、相続が発生した旨及び次男様の意向をご連絡します。ご了解をいただけたら遺産分割協議書に実印を押印していただくことで、次男様単独名義の自宅の相続登記が可能となります。

 

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