相続放棄と限定承認

ここでは、相続放棄など、被相続人死亡後3ヶ月内に行わなければならない手続きに関して解説します。

相続放棄とは、被相続人がプラスの財産(不動産、預金など)よりも、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)を多く残して亡くなったような場合に、“プラスもマイナスもどちらも引き継がないと家庭裁判所に申述すること”です。 

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと家庭裁判所に申述すること”です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。 

よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それは「遺産分割に関する約束」であり、家庭裁判所に申述して行う相続放棄とは全く異なるので、注意が必要です。 

相続放棄の申述は1回きりで、裁判所に却下れても基本的にやり直しはできません。失敗しないように司法書士などの専門家に依頼するのが安全です。

詳しくは、相続放棄をご覧ください。

 

単純承認と限定承認

相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。

どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。 

詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください。 

 

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。 

詳しくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧下さい。

 

保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。 

この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。) 

詳しくは、保証債務の相続をご覧ください。

相続人自身が保証人である場合

故人の借金の保証人に相続人がなっていた場合、相続人が相続放棄をしても保証債務は消滅しません。相続放棄によって放棄されるのは、あくまでも「故人の借金の主債務者たる地位及びその債務」であり、保証人たる地位や保証債務ではないからです。
この場合、あくまで保証人として返済をしなければなりません。


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