保証債務の相続
相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。
しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。
連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。
相続後に、保証債務が発覚した場合
債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。
ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を 受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。
たとえ家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていても、相続放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては相続放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。
相続放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。
また、たとえ相続放棄が認められた場合でも、一旦相続した財産を既に処分・消費してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。
最新解決事例
-
2023.09.20遺産整理手続き
-
2023.04.26相続登記
-
2020.05.01遺留分
-
2020.01.22相続放棄
-
2019.12.24相続登記
-
2019.06.21相続手続き
-
2018.12.19生前贈与
-
2018.12.19遺言
-
2018.05.09相続手続き
-
2018.03.01遺産分割
-
2017.11.15相続登記
-
2017.08.17相続手続き
-
2017.07.25遺産分割
-
2017.07.06相続手続き
-
2017.07.06相続登記
-
2017.06.14生前贈与
-
2017.04.28相続放棄
-
2017.03.06相続手続き
-
2016.02.10遺産分割
-
2016.01.15遺産分割
-
2016.01.15遺言
-
2015.09.21未分類
-
2015.07.16成年後見
-
葬儀後、相続発生後の手続き
-
相続の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺産分割協議
相続財産を誰に
どのように分けるべきか
読めば分かる! -
相続に関わる手続き
忘れてはいけない、
遅れてはいけない
相続手続きがあります! -
相続時の不動産問題
トラブルの多い
不動産相続の
ポイントをチェック! -
相続放棄と限定承認
遅れると大変!
借金は相続しなくても
良いのです!
-
-
相続発生前の手続き
-
生前準備の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺言
間違えると大変!
遺言は正しい知識を
持って作りましょう! -
成年後見
認知症の親の財産が
心配…安全安心な
法律家のサポート! -
相続対策あれこれ
税金対策だけでは
ありません!
幸せな相続税の負担を
楽にできます! -
事業承継
経営者こそ相続対策は
不可欠!最低限やって
おきたいことを紹介!
-