配偶者居住権の登記/足立区
状況
妻からの相談、夫が先日亡くなったので、自宅の相続登記をしたい。
先々のことを考えると直接長男名義にしてしまいたいのだが、自分には何も無くなってしまうようで不安だ。どうすれば良いか。
以上のようなケースでご相談に来られました。
司法書士からの提案&解決方法
配偶者居住権の制度が新設され、「自宅に住む権利」を所有権とは別に登記できるようになりました。今回、妻と長男で遺産分割協議を行い、所有権を長男、妻は配偶者居住権を取得し、それぞれ登記することにより解決しました。
相続登記の最新記事
最新解決事例
-
2023.09.20遺産整理手続き
-
2023.04.26相続登記
-
2020.05.01遺留分
-
2020.01.22相続放棄
-
2019.12.24相続登記
-
2019.06.21相続手続き
-
2018.12.19生前贈与
-
2018.12.19遺言
-
2018.05.09相続手続き
-
2018.03.01遺産分割
-
2017.11.15相続登記
-
2017.08.17相続手続き
-
2017.07.25遺産分割
-
2017.07.06相続手続き
-
2017.07.06相続登記
-
2017.06.14生前贈与
-
2017.04.28相続放棄
-
2017.03.06相続手続き
-
2016.02.10遺産分割
-
2016.01.15遺産分割
-
2016.01.15遺言
-
2015.09.21未分類
-
2015.07.16成年後見
-
葬儀後、相続発生後の手続き
-
相続の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺産分割協議
相続財産を誰に
どのように分けるべきか
読めば分かる! -
相続に関わる手続き
忘れてはいけない、
遅れてはいけない
相続手続きがあります! -
相続時の不動産問題
トラブルの多い
不動産相続の
ポイントをチェック! -
相続放棄と限定承認
遅れると大変!
借金は相続しなくても
良いのです!
-
-
相続発生前の手続き
-
生前準備の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺言
間違えると大変!
遺言は正しい知識を
持って作りましょう! -
成年後見
認知症の親の財産が
心配…安全安心な
法律家のサポート! -
相続対策あれこれ
税金対策だけでは
ありません!
幸せな相続税の負担を
楽にできます! -
事業承継
経営者こそ相続対策は
不可欠!最低限やって
おきたいことを紹介!
-