配偶者居住権の登記/足立区

200501

状況

妻からの相談、夫が先日亡くなったので、自宅の相続登記をしたい。
先々のことを考えると直接長男名義にしてしまいたいのだが、自分には何も無くなってしまうようで不安だ。どうすれば良いか。

以上のようなケースでご相談に来られました。

司法書士からの提案&解決方法

配偶者居住権の制度が新設され、「自宅に住む権利」を所有権とは別に登記できるようになりました。今回、妻と長男で遺産分割協議を行い、所有権を長男、妻は配偶者居住権を取得し、それぞれ登記することにより解決しました。

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