相続放棄せず、団信を利用し自宅の名義変更、住宅ローン返済をした事例/足立区

図1

 

状況

〇夫を亡くした妻からの相談

〇相続財産は夫名義の自宅土地建物

〇住宅ローンが1000万ほど残っている

〇住宅ローン契約時に団体信用生命保険に加入している

 

自宅には引き続き住んでいきたいが、住宅ローンを支払っていくとなると厳しいので、その場合は長男ともども相続放棄も考えている。とりあえず何から手を付けて良いのかわからない。

 

司法書士からの提案

団体信用生命保険とは、住宅ローン契約時に、契約者がローンを支払い終わらないうちに亡くなった場合を想定し、亡くなった時に残っているローン残債を生命保険金で支払うという保険契約のことです。通常、不動産の購入などで住宅ローン契約する際に、一緒に契約するものです。あくまで保険契約ですので、様々な書類を提出して保険が適用されるかどうかの審査を受ける必要があります。また、その時点では適用されるか否かが不明なため、相続の単純承認となるような行為は避けなければなりません。

本件の場合、死体検案書等の書類を提出し、相続開始から3か月経過前に適用の連絡を受けた後、相続による所有権移転登記、及び保険金により完済した住宅ローンの抵当権を抹消し終了しました。

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