負の遺産を引き継がないためには相続放棄でなく限定承認を

相続放棄ではなくて限定承認を利用するという手も?

相続放棄ではなくて限定承認を利用するという手も?
故人が亡くなると相続が発生しますが、被相続人が借金を抱えてい場合などには、相続放棄を検討することもあるでしょう。
相続放棄と同じような制度に、限定承認というものもあり、状況に応じて使い分けをすることが大事です。
どちらが適切なのか、それともどちらも使わず、普通に相続をしたほうが良いのかを自ら判断するのは難しいかもしれません。
相続をする際には、相続放棄と限定承認の違いについて、そして特徴を把握しておきましょう。
まず相続放棄は比較的耳にするものですが、相続財産をすべて放棄するというもので、プラスの財産もマイナス財産も両方とも放棄することになります。
借金は放棄したいけれど、住宅やその他不動産だけは譲り受ける…ということはできません。
例えば2000万円の借金があるけれど、800万円分の不動産があるという際には、明らかにマイナスが大きいので相続放棄をすべきかもしれません。
被相続人が借りていた借金などを背負わずに済むので、相続放棄を行っている人も多くいます。
ですが似た制度に限定承認もあり、こちらは場合によっては相続放棄よりも恩恵を受けられます。

限定承認を活用するのもあり

限定承認を活用するのもあり
限定承認は、プラスの範囲内でマイナスの遺産を相続するというものです。
相続する際に、すべての財産状況が判明しているとは限りません。
後から実は借金があった…と知ることもあり、限定承認を利用しておけば、このような場合に、プラスの範囲内でしかマイナス分を負担しなくて済みます。
プラスが500万円、借金が1億円といった場合であっても500万円までの負担ですから、相続開始から3ヶ月の間に被相続人の財産状況がつかめない場合には、限定承認は十分活躍してくれるでしょう。
確実に負の遺産を引き継がないためには限定承認を利用したいところです。
相続は様々な意味で人生を変えるので予防線を張ることも必要です。限定承認にも相続放棄と同様の期限が設けられているので注意しましょう。


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