足立区の相続登記をしないで放置することのデメリット

相続登記をしないデメリット

相続登記をしないデメリット
足立区の相続登記とは相続財産である足立区の土地や足立区の建物の名義変更する手続きのことです。
この手続きをしないことによって足立区の土地や足立区における財産の所有権を主張することができないというデメリットが生じます。
しかしながら相続登記をしなければいけないという義務はありません。
また明確にいつまでに足立区で手続きをしなければいけないという決まりもありません。
そのため、そのまま相続登記をせずに放置してしまうということも多々あります。
では必要な手続きをせずに放置してしまうことにはデメリットがあるのでしょうか。
様々なトラブルの原因とならないのでしょうか。
デメリットを整理してみると一つには相続財産に関する自分の権利を主張できなくなるということがあります。
さらに期間が決められていないとはいえ、時が経つとともにその財産を分割協議しようとしてもなかなか話がまとまらず、トラブルの原因になるというデメリットもあるでしょう。
さらに相続登記をしておらず自分の名義になっていない不動産を売却したり、その不動産を担保にして融資を受けるということもできないというデメリットも無視できません。

どのような理由で手続きをしないのか

相続放棄の順番
相続登記をしない理由としては色々と考えられますが、一つには,死亡した人がどこに土地を所有しているのか発見することができず、放置してしまうケースです。
しかしながらそのまま放置しておくと相続する権利を有する相続人が時間の経過とともにどんどん増えていき、いざ名義変更しようとした際にうまくまとまらずトラブルになるケースが多々あります。
さらに相続人が死亡ではなく行方不明となってしまった場合、家族の誰も手続きをすることができないと思い込んで放置している場合があります。
しかしながら家庭裁判所に問い合わせることによって、不在者財産管理人として法律の専門家が介入し問題を解決することもできますので事前にトラブルを防ぐこともできます。そのため、相続放棄をしようと思っていない場合、様々なトラブルを避けるためにも、相続登記はしておいた方が良いと言えるでしょう。


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