足立区の司法書士と行政書士の違いとは

相続登記の手順

相続登記の手順
相続登記は被相続人から足立区の土地の所有権を変更する上で不可欠な手続きです。
ではどのように足立区で相続登記を行うことができるのでしょうか。
相続手続き業務と言われるものは司法書士でも行政書士でも行うことができます。
しかし厳密に言うと、司法書士と行政書士行える業務の種類が変わってきます。
相続登記における司法書士と行政書士の違いは、相続登記の手続きそのものは、司法書士のみができるということです。
この違いは非常に決定的なもので、被相続人が足立区で所有している土地や足立区の家、またはマンション等の名義を相続人に変更する手続きを行えるのは司法書士だけなのです。
また、被相続人に借金があった時の手続きや、相続放棄の手続きなども行政書士ではできません。
つまり、相続に関する手続きを総合的に行えるのは司法書士なのです。

相続放棄をする場合

相続放棄をする場合
もし仮に相続登記をせずに相続放棄をしたい場合、この場合も司法書士のみができるという点も違いがあります。
なぜなら行政書士は裁判所の手続きには一切関与することができないからです。
そのため相続登記や相続放棄に関する正式な書類の作成は、法務局や裁判所の手続きに関する書類を作成する権限のある司法書士にしかできないのです。
同じ原則によって、家庭裁判所に対する調停や申し立て書の作成等の裁判に関する書類も司法書士のみが作成することができます。
このように司法書士と行政書士には明確な違いがあります。
被相続人は、自分の死後にスムーズに遺産分割などの手続きができるよう、司法書士に相談しておくとよいでしょう。
事前に相談しておけば、被相続人の死後に相続争いが発生する可能性が大幅に減ります。


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