3か月経過後でも相続放棄できる場合

相続放棄は3ヶ月経過するとできない?

相続放棄は3ヶ月経過するとできない?
相続放棄ができる期間は決まっています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。
先順位相続人の全員が相続放棄した場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、このとき、先順位相続人の全員が相続放棄した事実を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。
相続放棄のトラブルで最も多いケースは、3ヶ月の期間のスタートがいつであるかについてです。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が被相続人の死亡の事実を知ったときや、それにより自己が相続人となった事実を知ったときを指しています。
そのため、被相続人に少しでも相続財産があることや、相続財産の全容を知ってから3ヶ月経過すると、相続放棄できないことも考えられるでしょう。
しかし、場合によっては3ヶ月を経過しても相続放棄ができることがあります。

3ヶ月経過しても相続放棄ができることもある

3ヶ月経過しても相続放棄ができることもある
相続放棄は、放棄した事実を知ってから3ヶ月以内に申請しなければなりませんが、3ヶ月経過した後でも相続放棄することができるケースもあります。
例えば、遺産が身の周りの財産しかないと思い込んでおり、相続の手続きをせずにいたところ、貸金業者から督促状が届いたケースです。
また、疎遠である人が死亡したという事実は知っていたが、死亡してから1年後に司法書士などの通知により、相続財産の全容を知ったケースも含まれます。
このような2つのケースは、場合によっては、被相続人に相続財産があることや、相続財産の全容を知ったときを3ヶ月の起算点とし、被相続人と相続人の間柄、生活状況など様々な事情を統合して考慮します。
その結果、相続放棄が認められることがあるのです。
3ヶ月経過してしまったからといって、相続放棄を諦めるのではなく、申立てをしてみると良いでしょう。
しかし、通常の相続放棄の申立ての記載では不十分です。
記載方法にも工夫が必要となり、様々な書面を提出しなければなりません。
相続放棄についてわからないことや、不安なことがあれば司法書士などの専門家に相談しましょう。


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