足立区の相続登記で胎児は相続できる?

存在する人は相続人になれる

存在する人は相続人になれる
例えば夫が亡くなった時に妻のお腹にいる子は相続人となるのでしょうか。
生まれてから相続のことでトラブルにならないためにも、胎児の相続について知っておきましょう。
被相続人が亡くなった時に、存在しない人は相続人とはなれません。
亡くなっている人はその権利がないということなので、すでに亡くなっている人には権利はありません。
しかしこれが胎児となると、例外的に権利があります。
つまり胎児には相続権があるのです。
無事に生まれてきた時にはその対象となり、出産時に流産するなど死産となると、対象にならなくなります。
これは民法886条によって、胎児はすでに生まれたものとみなすとあり、死体で生まれた場合に限り適用されないからです。。
無事に生まれてくるかどうかは必ずしもわからず、胎児の状態ではまだ相続権が確定しているとは言えないため、その時点では遺産分割協議をすることはできません。

特別代理人を選任する

特別代理人を選任する
仮に無事に生まれたとしても、生まれてきた乳児に判断する能力はありません。
遺産分割協議をする場合には特別代理人を選任します。
ただし特別代理人になれるのは、利益の対立しない人物に限られます。
この理由として、仮に母親が特別代理人となれば、足立区の不動産の相続登記権利は、胎児よりも自分に権利をもらい、できるだけ多くの不動産を相続しようと考えることもあるでしょう。
そのようなことを防ぐために、利害の対立するものは未成年の特別代理人とはなれず、利害の対立しない第三者から選任されるのです。
特別代理人は、その後の相続登記手続き等も行うことができます。
また、法定相続分どりに登記を行いたいのであれは、胎児の状態でも特別代理人の関与なしに胎児名義に相続登記を行うことができ、その後無事に出産して生またときに、胎児の名前を通常の名前に変更手続きを行います。
しかし、死産や流産となってしまった場合には、権利が消滅するため、所有権更正登記を行います。


最新解決事例

ページ上部へ戻る