相続放棄ができない場合とは

一部でも遺産を相続してしまうと相続放棄できない

一部でも遺産を相続してしまうと相続放棄できない
相続放棄ができない場合は、法律で決められています。
規定や法律に詳しくない場合は、相続放棄できないことになってしまう場合が多いので注意が必要です。
相続放棄ができないケースの一つが遺産を相続してしまった場合です。
遺産分割協議書を作成し相続の手続きを進めてしまった、という場合、当然遺産相続をしたということになりますので、相続放棄はできません。
さらに被相続人の不動産や預貯金の名義を自分に変更してしまったり、被相続人が支払うはずだったものを、一部でも支払ってしまったりすると、相続を放棄できない、と法律で定められています。
相続財産というのは、債務も相続することになります。
そのため、被相続人当ての請求書に対して、たとえ1万円でも支払ってしまうと、相続したということになり、相続を放棄することができないのです。

相続財産の処分にも注意が必要

相続財産の処分にも注意が必要
法律において、相続放棄ができないケースが規定されていますが、注意したいのが相続財産の処分についてです。
被相続人が残した家財道具などで、財産的価値があるかどうかが不明なものは、保管費用もかかるので処分したくなってしまうものです。
しかし、一般的に価値があるものを処分すると相続放棄が認められないと規定されています。
財産的価値がないと思われるものを形見分け、というかたちで処分をした場合は、法律で定められている相続放棄できない「処分」にはあたらないと判断される場合もあります。
ただし、価値があるかどうかを見極めるのは難しいため、相続財産管理人を選定するなど法律的な手続きをした方が安心でしょう。
また、規定されている「処分」にあたる行為としては、被相続人名義の銀行預金を引き出して使ってしまうという場合です。
ただし、引き出したお金を被相続人の債務の弁済にあてた場合は、相続財産の処分にはあたらないとされることも多いようです。
規定には期限なども決まっています。
期限内に手続きができない、書類に不備があった、などといった場合も相続放棄ができなくなります。
きちんと相続放棄をするためには、法律的に正しい対応をすることが重要になります。


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