足立区の遺産整理で気をつけたい相続税の配偶者控除とは

配偶者控除を利用しよう

配偶者控除を利用しよう

足立区で遺産整理をする予定のある人は、相続税の配偶者控除について知っておく必要があります。
遺産整理では、法定相続人同士で遺産分割協議を行いますが、誰にどれだけ配分するかだけでなく、相続税をいくら支払うのかについても気になるのではないでしょうか。
できるだけ支払う相続税は少なくしたいものです。
配偶者には相続税額を軽減できる配偶者控除制度というものがあります。
2015年1月1日から基礎控除が少なくなったため、相続税の支払いが必要になった人が増えました。
しかし、配偶者控除を利用すると、支払う相続税を少なくすることができるかもしれません。
足立区に住んでいる人の中で、配偶者から遺産を相続する場合は、配偶者控除を利用しましょう。

注意しなければならないこと

注意しなければならないこと

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した財産が1億6000万円、または法定相続分である民法で定められた相続分の割合の、どちらか高い方の金額の範囲内であれば相続税が免除されるという制度です。
このときの、1億6000万円または法定相続分のどちらかが高い方というのは、相続財産の金額や、他の法定相続人と被相続人の続柄によって異なります。
例えば、配偶者と子どもが相続する場合は相続財産の2分の1となり、配偶者と被相続人の親が相続する場合は3分の2、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合は4分の3です。
配偶者控除を利用するための要件は、法律上の配偶者であることや、相続税の申告期限までに遺産分割を終え、申告書を提出していること、仮装や隠蔽されていた財産ではないことの3つを満たしている必要があります。
内縁関係では配偶者控除を利用することができません。
相続財産の金額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告や納税をする必要があります。
申告に必要な書類は、申告書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺言書や遺産分割協議書の写し、法定相続人全員の印鑑証明、申告期限後3年以内の分割見込み書です。
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となるため、注意しましょう。
足立区で遺産整理をする前には、しっかりと配偶者控除の知識を身につけておくことが大切です。


最新解決事例

ページ上部へ戻る