相続放棄の費用について

相続放棄をする際には費用もかかる

相続放棄をする際には費用もかかる
相続人はどのような場合であっても被相続人の遺した財産を受け取らなくてはいけない…ということはありません。
無条件で相続することになるのであれば、借金まみれになる可能性もありますが、相続放棄をすることによって防ぐことができます。
被相続人が亡くなった後にどういった財産があるのかをしっかりと調べて、もしマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄を行うことになるでしょう。
しかし相続放棄をするためには、基本的には定められている期間内に申述しなくてはいけませんし、また費用も掛かってしまいます。
ですがこれらを面倒くさがって申述しないでいると相続放棄できなくなってしまい、結果的にマイナスの財産を相続人である自分が引き継がなくなり、大変な思いをすることになりかねません。
費用といっても心配するほどかかかりませんし、司法書士新日本総合事務所にご相談していただくことも可能ですし、様々な相続関連サービスを提供しております。

相続放棄でかかる費用について

相続放棄でかかる費用について
マイナスの財産が多い時などには相続放棄を決意するでしょうが、当然費用が掛かってしまいます。
自分で手続きを行う場合であっても用意すべき書類などがありますから、多少の出費が必要です。
まず申述書を提出する際に必要になる印紙に料金が800円必要になります。
申述をする本人の戸籍謄本は450円で、全国一律です。
一部のケースを除いて被相続人の戸籍謄本も用意しなくてはなりませんが、こちらは750円となります。
その他には、亡くなった人の除籍謄本、改製原戸籍謄本が750円となります。
また亡くなった本人の住民票については各地方自治体によって多少価格は変わりますが、数百円で済みます。
準備すべき書類は基本的にこれらのみというケースが多いと思われますが、他には数百円相当の切手代金などがかかります。
相続人が誰になるのか、などについて必要になる書類も異なりますので、相続放棄の費用も違います。
期間も定められていることですし、相続放棄の際には専門家の手を借りることを検討してください。


最新解決事例

ページ上部へ戻る