足立区で土地を相続した場合の相続登記は

土地の相続はトラブルが起きやすい

土地の相続はトラブルが起きやすい
亡くなった人から相続する土地が足立区にある場合、その土地の所有者の名義変更をします。
この名義変更のことを、相続登記といいますが、必ず相続登記をしなければならないという決まりや、いつまでに手続きをしなければならないなどのルールはありません。
しかし、土地を相続するのであれば、何か特別な理由がない限り相続登記をするべきです。
足立区の土地を受け継ぐ人は、相続登記について知っておきましょう。
土地の相続は、トラブルになることが多いです。
例えば、相続人が複数いる場合に誰がどのくらい相続するのか、どう分配するのか、一人だけが相続することに納得がいかないなどの相続トラブルが非常に多く、相続人同士のトラブルや、相続登記の申請がスムーズにいかない場合も少なくありません。
相続登記の手続きがスムーズにいくように、土地の相続登記の流れを知っておくことが大切です。

土地の相続登記について

土地の相続登記について
土地を相続する際の相続登記の流れは、相続人同士で話し合い、その結果を遺産分割協議書で示し署名をします。
その後に、相続登記申請書の作成、法務局へ提出する流れです。
相続人が集まって話し合いができない場合には、電話やメール、手紙などで連絡を取り、一人が遺産分割協議書を作成し、他の人から了承を得るという流れになります。
大切なことは、必ず相続登記を行い確定させることです。
誰が所有しているのかの判別や、将来的に土地を売却する場合に相続登記が必要になります。
土地の所有者は、その土地を自由に利用し、他人に貸したり、土地の上にある建物などの工作物を収去させる権利など、様々な強力な権利を有していますので、早めに権利を確定させるべきです。
遺産分割協議書を作成したら、すべての相続人が署名し、相続人全員で協議したという文言を加えてください。
長期間、放置していると申請費用が高くなる可能性があるため、できるだけ早く相続登記を済ませておくことをおすすめします。
相続人すべての署名や同意を得るのには時間がかかるため、早い段階から話し合っておきましょう。


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