被相続人の生前に相続放棄は可能か

相続放棄は被相続人が亡くなる前にできるのか

相続放棄は被相続人が亡くなる前にできるのか
相続をする際に、遺産の状況次第では相続放棄の手続きを取り、自らがマイナスの財産を背負うことがないようにするべきです。
この相続放棄という権利は当然のごとく知られていて、活用している人は数多くいます。
被相続人が生きているうちから、圧倒的に借金などのマイナス財産が大きいとわかっている際には、相続人は被相続人が生きている内から相続放棄をしようと決意しているかもしれません。
もし被相続人の生前から相続放棄ができるのであれば、実際に被相続人が亡くなった後、手続きをしなくても良いのでは…と考えるかもしれません。
しかし相続放棄は、被相続人が亡くなってからでないと行うことができないと法律で定められています。
民法第915条にてこれは定められ、被相続人が亡くなり、それを相続人が知った時点から基本的に3ヶ月以内に相続放棄をしなくてはいけません。
マイナス財産が圧倒的に多いことを、被相続人の生前から相続人が知っていて、相続放棄を決意し他の相続人に伝えていたとしても、被相続人が実際に亡くなってから相続放棄の手続きを行わなければなりません。

相続放棄にはルールがある

相続放棄にはルールがある
相続においては様々なトラブルが発生しますので、手続きを忘れていたがために、非常に大きな損害を被ることになった例も少なくありません。
相続において大切な点は様々ありますが、忘れてはいけないのが期間のことでしょう。
前述したように相続放棄については、相続の開始があったことを知った時点より3ヶ月以内と定められており、被相続人が存命中の手続きは不可能です。
生前からできると勘違いされているケースもあるので気を付けるべきでしょう。
またこの3ヶ月という期間は、延長させることも可能ですが、法律知識と技術が必要となります。この場合にも、相続のプロフェッショナルでもある司法書士にご相談いただいた方が良いでしょう。


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