足立区で相続登記する際の費用は

相続登記に必要な費用とは

相続登記に必要な費用とは
足立区で不動産の相続をしようとした場合、相続登記をして不動産所有者の名義変更をしなければいけません。
この相続登記にかかる費用は、大きくわけて二つの種類になります。
一つは司法書士への報酬で、もう一つは登録免許税や各種書類の取得手数料といった実費です。
司法書士に相続登記の代行を依頼した場合、事務所や各ケースにもよりますが、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の取り寄せ、相続関係説明図の作成といった諸々の手続きを含め、6万円から10万円の間になることが多いです。
相続人の人数や、不動産の規模によって金額が変わってくるので、不安な場合は複数の事務所で見積もりをとりましょう。
対して、自分で相続登記を行う際は、司法書士への報酬は必要ありませんので、かかる費用は実費のみとなります。
実費には固定評価証明書や、亡くなった被相続人の戸籍謄本と除住民票、相続人の戸籍謄本と住民票などといった各種必要書類の取得手数料や郵送料が含まれます。
そして、足立区で法務局に申請をする際に必要となる、登録免許税が挙げられます。

登録免許税について

登録免許税について
登録免許税とは、相続登記を行う際にかかる税金のことをいいます。
不動産の固定資産税評価額に0.4パーセントの税率を掛けることで金額を算出するため、不動産の固定資産税評価額に比例して登録免許税も高くなります。
相続登記申請書に登録免許税額の収入印紙を貼り、足立区の法務局に申請する時に納付を行います。
登録免許税は、足立区で相続登記をするには必ず納めなければなりませんので、計算には注意しましょう。
以上、足立区で相続登記をする際にかかる費用についてご紹介しました。
司法書士に登記手続きの代行を依頼するのかどうか、手続き時の固定資産評価税額の0.4パーセントとなる登録免許税額がいくらになるか、足立区での相続登記ではこの二点が費用の総額となります。
スムーズに足立区で相続登記の手続きを行うためにも、しっかりと費用の確認と算出をしておきましょう。”


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