足立区の相続登記の期限

遺言書を作成しておく利点

遺言書を作成しておく利点
遺言書を作成しておくと、相続登記がスムーズに進むというメリットがあります。
被相続人が遺産分割のことも考え、生前にしっかりと足立区の不動産の住所が分かる遺言書を作成しておけば、相続人がスムーズに足立区において相続登記の手続きを行うことができますし、必要な書類も随分と減らすことができますので、大きなメリットがあるといえるのです。
遺産分割において被相続人がしっかりと準備された遺言書を作成しているかいないかにかかわらず、相続するか放棄するかには三か月という期限があります。
その際には多少大変になりますが、司法書士や行政書士に相談すると良いでしょう。
相続すると決めた場合には、相続登記の手続き上は期限が決められていないとは言え、遺産分割において権利を主張する人たちが増えることが予想され、足立区のスムーズな遺産相続にトラブルが発生する可能性があります。
そのため期限は決められていないとは言え、家族間である程度の期限を決めた上で、足立区の相続登記の手続きをする方が遺産相続をスムーズに行うことができるでしょう
被相続人はそうした期限をいたずらに長くしないよう、遺言書を作成するかどうかも含めて生前に司法書士に相談するのが良いでしょう。

事前の準備が大切

事前の準備が大切
亡くなった後のことをいろいろで手続きをしてもらう事は、家族にとっても辛い事かもしれませんが、被相続人亡くなった後に家族が遺産分割で揉めると言うリスクを考えると、遺言書は作成できるときにしっかりと作成しておき、被相続人が亡くなった後もトラブルなく家族が遺産分割の手続きをすることができるよう備えておく事は賢い選択だと言えるでしょう。
相続登記を長い間していないと、相続人としての正式な権利があるにもかかわらず、それが認められにくくなってしまうということもあり得ますので、期限がないとは言えなるべく早めにしておくと便利と言えるでしょう。


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