足立区で相続登記は相続人の誰が手続きをするのか

相続する人が手続きをする

相続する人が手続きをする
不動産を相続して、相続登記を行う際に相続人が複数いた場合には誰が手続きをすれば良いのでしょうか。
何人も相続する人がいる場合の相続登記は手続きも複雑になるので、専門家の司法書士に依頼をすると良いでしょう。
自分達で相続登記の申請をする場合には、実際に相続する人全員が手続きを行います。
ただし、例えば夫が亡くなり妻と子供達が相続人の場合に、法定相続分通りに登記する場合は相続人の誰か一人が全員分の申請を行うことができます。
遺産分割協議の結果、家族の中で足立区の土地は長男にだけ相続させることになった場合は、長男が登記申請を行います。
もし、遺言書で「足立区の不動産は次男に相続させる」と書かれているような場合には、次男が登記申請を行います。
足立区の相続登記の手続きは、法務局の窓口か、または郵送でも行えます。
書類の訂正を行なう場合は、申請人全員分の捺印が必要です。

登記識別情報は「登記することによって新たに登記名義人となる登記申請人」にのみ通知される

登記識別情報は登録申請人にのみ通知される
登記手続き完了後には、登記識別情報が通知され、今後の不動産の売買で使用する、とても重要な情報となります。
登記識別情報を受け取れるのは、登記名義人であり、なおかつ登記申請人にしか通知されません。
よって、複数の相続人がいる場合には、登記名義人となりかつ申請人となった人にしか登記識別情報は通知されません。
登記識別情報を受けとっていない相続人が、その後不動産の売却を行う時には登記識別情報がないと余計な手続きが必要となり、費用も多くかかります。
このため、法定相続分通りに登記をする場合であっても、足立区の不動産を相続する人物全員が、登記申請人となって手続きを進めるほうが良いでしょう。


最新解決事例

ページ上部へ戻る