相続放棄の流れについて

相続放棄を行う時には

相続放棄を行う時には
相続が発生した場合、通常は放棄せずに譲り受けることが多いと思われますが、被相続人がプラスの財産以上にマイナスの財産を抱えている場合には、相続放棄をすることもできます。
例えば親から借金を相続してしまう場合、自分自身に返済義務が生じますが、そういったことがないようにという措置でもあります。
この相続放棄を行う際の流れについて説明します。
まずは被相続人が有していた財産の調査をしますが、プラスのものばかりだけではなくて、負債などのマイナス面もチェックする必要があります。
現金や貯金類は把握しやすいですが、不動産についてはどれくらいの価値があるのか一見して分かりません。
他にも後々、実は借金していた…ということが分かることもあるので要注意でしょう。
そういった情報を得て少しの間相続放棄をするかどうかを考えることになります。
しかし被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内という基本ルールがあるので、無制限に考えられるわけではありません。(期間延長の申請も一応は可能)

知っておきたい相続放棄の流れ

知っておきたい相続放棄の流れ
いろいろと考慮した結果相続放棄をすることになった場合、家庭裁判所に申述をする必要があります。
申述をする際には書類にいろいろと記載することになりますし、そのうえ必要書類を添付することになります。
自分自身の書類を準備することは当然ですが、被相続人関連の書類も必要になります。
相続放棄を行うにあたっては手数料もかかりますが800円ですから比較的安価です。
申述をした後、照会書が郵送されるのでそれに対して答えて、家庭裁判所に出すことになります。
それらをもとに家庭裁判所が相続放棄を認めるか、認めないかが決められます。
このような流れになりますが、相続放棄の申述は誰しもが有している権利なので、必要に応じて活用してください。


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