足立区で離婚が原因の遺産整理トラブルとは

離婚が原因で発生する遺産整理トラブル

離婚が原因で発生する遺産整理トラブル

足立区で遺産整理を行う際に、トラブルが発生したという人もいるのではないでしょうか。
遺産整理トラブルの中でも、離婚が原因でトラブルが発生することが多いです。
足立区で離婚した人の中には、自分の財産の割合や自分の子どもに財産がしっかりいくかどうかといった問題を抱えている人もいるでしょう。
足立区における離婚が原因で、発生した遺産整理トラブルの解決方法があります。
通常、日本では離婚時には妻に相続権がなくなりますが、夫婦関係にあったときに購入した家、株、土地、貯金、保険などの財産が離婚時に財産分与として協議することが可能です。
遺産整理の際の財産分与の割合は財産をつくったり、維持をしたりなど、夫婦がどの程度貢献したのかが話し合いをする上で重要なポイントになってきます。
しかし、一般的には夫婦それぞれの割合は2分の1ずつです。
財産分与を請求できる期間は限られており、離婚したときから2年以内であるため注意してください。

財産分与の種類

財産分与の種類
財産分与には、主に3つの種類があります。
1つは、清算的財産分与です。
婚姻時に夫婦で共に財産をつくり、維持した財産は名義に関わらず夫婦共有の財産として考え、離婚した際には貢献度に応じて公平に分配します。
清算的財産分与の特徴としては、離婚の原因に左右されずに2人でわけるため、離婚の原因をつくった人でも請求することが可能です。
2つ目は、扶養的財産分与があります。
これは、離婚により生活に支障がきたす際の補助金です。
離婚が原因で夫婦どちらかの生活に支障がきたす場合、生活を補助するという目的によって財産が分与されます。
どちらかが病気の場合や、専業主婦であるため経済力がない、高齢者の場合に認められることが多いです。
最後は、慰謝料的財産分与ですが、これは財産分与とは異なります。
離婚の原因をつくった本人が支払う必要があり、慰謝料と財産分与を区別せずに1つにまとめて支払いをすることができるため、慰謝料的財産分与と呼ばれているのです。
遺産整理におけるトラブルは、話し合いをしてどちらも了承すれば自由に決めることができます。
しかし、離婚が原因で遺産整理トラブルが発生したのであれば、話し合いで解決することは難しいでしょう。
専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


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