相続放棄の順番
債務を免れるためには相続放棄
亡くなった人に莫大な借金や、相続トラブルに巻き込まれたくないという理由で相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。
これは法律に基づいて決められていることです。
亡くなった人に配偶者や、子どもが何人いたとしても配偶者やすべての子どもが相続放棄をすると、法定相続分を考えるうえでは妻、子どもが一人もいなかったことと同様に考えます。
莫大な借金、債務を負って亡くなった人に妻子だけでなく、両親や兄弟がいた場合、その人たちに影響が出てしまうでしょう。
親族全員が相続放棄をして、債務を免れるためには相続放棄の申立てを何度かに分けて行う必要があります。
相続放棄の順番
最初の相続放棄の申立ては亡くなった人の配偶者や子どもです。
配偶者や子どもは常に相続人となり、配偶者や子どもが第一順位の相続人となるのです。
妻が相続放棄しなかった場合であっても、すべての子どもが相続補行きしていれば、二度目の相続放棄の申立てへ進みます。
二度目の相続放棄の申立てについては、亡くなった人の両親が第二順位の相続人となり、配偶者が相続放棄したかどうかでは、誰が相続人となるかの判断に影響はしません。
そして子どもが相続放棄しても、配偶者が相続放棄していない場合は、配偶者が被相続人の両親と一緒に債務を相続する立場に置かれます。
通常、配偶者が3分の2、両親が3分の1です。
配偶者、子ども、被相続人の両親が相続放棄すると三度目の相続放棄の申立てに進みます。
被相続人の兄弟姉妹は第三順位の相続人となり、最後の相続放棄の申述をすることになるのです。
また、二度目の相続放棄の申述と同様、配偶者だけが相続放棄をしなかった場合は兄弟姉妹と一緒に債務を相続する立場に置かれます。
割合は妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
その他配偶者、子どもが相続放棄する際に、兄弟姉妹も同時に手続きをしたい人がいますが、原則できません。
先順位相続人に放棄していない人がいる場合は、兄弟姉妹は法律上で相続人とならないため相続放棄ができないのです。
相続放棄の順番通りに進めていきましょう。
相続放棄の順番や手続きについてわからないことがあれば、司法書士などの専門家に相談し、進めていくことをおすすめします。
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