相続人全員が相続放棄した場合、遺産はどうなる?

相続人の順位を知っておくことも必要

相続人の順位を知っておくことも必要
被相続人が亡くなった場合、配偶者や子どもが相続人となり遺産を受け継ぐことになります。
ただし例外もあり、日本には相続放棄という制度があるので、マイナスの財産がプラスよりも多い場合や相続人同士の事情などによって、相続放棄をするケースも珍しくありません。
例えば被相続人が亡くなった場合、通常は配偶者と子どもが相続人になりますが、もし子どもが亡くなっている場合は、その子ども(被相続人にとっては孫)となります。これを代襲相続といいます。
子、孫などの下の世代が不在であれば、被相続人の両親が相続人となりますが、すでに他界している状況が多いです。
その次の優先順位となるのが被相続人の兄弟姉妹となります。配偶者は常に相続人となります。
一般的には配偶者+子どもという認識で問題ありませんが、すでに他界している場合や、相続放棄をした場合には状況が異なります。
仮に配偶者が相続放棄をした際には、子どもが全額譲り受けることになるでしょう。

相続人全員が相続放棄をする可能性もある

相続人全員が相続放棄をする可能性もある
例えば、被相続人の配偶者が存命であれば、仮に相続放棄したとしても、配偶者を除いた、優先順位1位の子どもが相続します。子ども、順位2位の被相続人の両親、3位の兄弟姉妹が全員相続放棄した場合は、相続人不存在となります。その後、検察官や利害関係人が家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任の申立てを行い、その後相続財産管理人が選任されれば、相続財産法人として、相続財産管理人がこれを管理していくことになります。
相続財産管理人は、被相続人に借金があった際などは、その返済にあて、また、遺産を譲るべき人がいないかを国庫に入れる前に探すことになるでしょう。
それらに該当する人がいない場合には、行先のない遺産ということで、国のお金になるわけです。
相続放棄という手段は一般化してきており、実際に相続人全員が放棄をすることも決して珍しいわけではありません。
それぞれ抱えている事情も違い、マイナスの遺産が圧倒的に多いケースもあるので、積極的に検討すべきでしょう。


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