足立区で相続登記する際に事前に確認すべき登記事項証明書とは

不動産の所有者を明確にする書類

不動産の所有者を明確にする書類
足立区でも相続登記する際は、登記申請書や遺産分割協議書に不動産の表示を正確に行なわねばなりません。
記載されていないと、相続登記の申請は却下となる場合もあり、手続きが完了しません。
被相続人が無くなった場合は、相続登記する時には、実際にその足立区の不動産の所有者として登記されているか確かめる必要があり、登記事項証明書を取得して確認してから、相続登記を行ないます。
登記事項証明書は、以前は登記簿謄本と呼ばれていました。
登記事項証明書を取得するには、土地なら地番を、家屋ならば家屋番号を特定します。
取得する際の地番とは、足立区のその土地を特定するための、土地に付けられた番号です。
家屋番号は家屋ごとに付けられた番号です。
これに対して、郵便などでの宛名に使われる住所は、住居を特定するための番号であり、土地の番号とは異なります。
足立区の住所がわかったとしても、地番や家屋番号がわからないと、登記事項証明書の取得は難しくなります。
登記事項証明書が必要な場合には、その土地の地番や家屋番号が必要なのです。

インターネットで取得できる

インターネットで取得できる
足立区の登記事項証明書を取得する場合には、通常通り法務局の窓口へ出向き交付申請書を提出するか、郵送での申請が可能です。
これにより、登記事項証明書を手に入れた後は、相続登記を行なうことができます。
ただ窓口へ行く時間がない人や、できるだけ早く取得したいという人もいるでしょう。
そのような方には、インターネットでの取得も行えます。
足立区の登記事項証明書を取得する場合には、インターネットに繋がる環境があれば取得できます。
オンラインで請求すると、最寄の足立区にある登記所や法務局証明サービスセンターで受け取れます。
請求は平日の21時まで行うことができるので、自宅や会社からでも請求できます。
窓口へ出向いたり、郵送で受け取ったりするよりも、手数料が安くなるので、時間的にも金額的にもお得な方法です。


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