足立区の遺産整理の際に困る借地権について

借地権を相続する場合

借地権を相続する場合

これから足立区で遺産整理をする人もいるのではないでしょうか。br>
しかし、遺産整理は何度も頻繁に行うものではないため、困ることも少なくありません。br>
遺産整理で困るものの例として、借地権があります。br>
借地権とは、継続的に土地を借りる権利のことをいいます。br>
通常、家を建てる場合に土地を購入する方法と、土地を借りる方法がありますが、土地を借りて家を建てる場合に借地権を設定します。br>
借地権には金銭的な価値があり、複数の相続人と分割することが可能です。br>
しかし、複数の相続人で共有すると、次の世代で相続が発生した際に、更に権利が複雑になる傾向があります。br>
そのため、借地権を複数の相続人で分割することはおすすめできません。br>
一般的には、他の相続財産と調整して借地権を単独相続し、利益が平等になるようにします。br>
借地権を相続する手続きについては、新たに地主と契約をする必要はなく、地主が同意していなくても無理に借地契約書を結び直す必要がありません。br>
相続人と地主が同意した上で、専門家に新しい借地契約を結び直すことはできますが、地主との関係が悪化すると、資産価値が低下するリスクがあるため注意しましょう。

借地権を相続放棄することも可能

借地権を相続放棄することも可能
借地権には、金銭的価値がありますが、故人が多額の借金を抱えていたりや住宅ローンが残っている場合は相続放棄することも多いです。
借地に建てられた建物の解体費が支払えない場合も、相続放棄することになるでしょう。
足立区で遺産整理をする際に、相続放棄をするかどうかは、借地権の時価がわからなければ判断できません。
借地権を持った人が亡くなり、管理する人がいなくなればその建物も放置されて困ってしまいます。
このような場合は、簡易裁判所に申し立てを行い、手続きをしましょう。
故人が最後に足立区に住んでいた場合、その地域の管轄区域にある地方裁判所になります。
そして、財産管理を行いますが、借地権の相続人がいても連絡がつかない場合には、失踪宣言の手続きをして、相続権を放棄し処理する流れです。
財産価値のある借地権を放棄する決断は、簡単にはできません。
故人の生前から話し合いが行われていることが望ましいですが、相続人全員で納得のいく決断をすることが大切です。


最新解決事例

ページ上部へ戻る