足立区の遺産整理における農地

遺産整理時に発生する農地の相続問題

遺産整理時に発生する農地の相続問題

足立区に農地があるという人もいるでしょう。

または足立区に住んでおり、他の地域に農地があるという人もいるのではないでしょうか。

農地を相続する際には、注意が必要です。

遺産整理時に農地の相続について話し合いますが、農地となると、どのように扱って良いのかわからないという人も多いです。

農地の相続といっても、特別な規定があるわけではありません。

相続法の一般規定が適用されるということを知っておきましょう。

しかし、農地は農地法という独自の法律があるため、遺産整理時には農地法に基づいて、農地の売買や宅地等への転用する必要があります。

中には、相続人で農地を分割したいという人もいますが、分割してしまうと農業そのものが成り立たなくなってしまうでしょう。

一般的には、後継者が一括して相続するケースが多いです。

そのため、他の相続人との間で揉め事が発生するケースがあります。

農地を相続する際の注意点

農地を相続する際の注意点

足立区での遺産整理の際に、農地の相続をするという人は、注意点について知っておきましょう。

農地の相続は、農業委員会や県知事の許可が必要ありません。

これは、一般の売買や貸借のような権利の移転や、設定とは異なるためです。

しかし、遺言によって相続人以外の人が農地を取得する場合は、農地法の許可が必要になります。

また、許可は不要であっても届出が必要です。

農業委員会へ届出をしなければなりません。

この届出は、相続などで農地を取得した本人が農地取得を知った日から10ヶ月以内と決まっています。

期限が決まっている理由は、農地の相続が長期間放置され、誰の農地なのかわからなくなってしまうことを防ぐためです。

届出を怠り、嘘の届出を行うと10万円以下の罰金が課せられることがあるため、注意しましょう。

農地の評価方法は、農地がどこにあるのかによって純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4種類に区分されます。

純農地と中間農地は倍率方式、市街地農地は倍率方式か宅地比準方式で評価し、市街地周辺農地は市街地農地として評価した額の80%で評価します。

遺産整理時に相続人同士で揉め事が起こらないように、生前贈与や遺言書を残しておくことが望ましいでしょう。


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