足立区の遺産整理でペットに遺産を残せるか

ペットに遺産を残すことができない

離婚調停中の遺産整理について

足立区に住んでいる人の中には、ペットを飼っている人もいるのではないでしょうか。
ペットと一緒に暮らしている人が、ペットよりも自分が先に亡くなってしまった場合、だれが自分に代わってお世話をしてくれるのかといった不安を抱えている人も少なくありません。
また、自分が残した財産をペットに相続したいと考える人がいます。
しかし、ペットは法律上、動物として扱われるため、飼い主の財産を相続することができないのです。
法律上では、ペットも相続の対象となるため、足立区に住んでいる飼い主に法定相続人がいれば、その相続人がペットの所有権を取得することになります。
通常、遺産整理の際にペットの飼い主がだれになるかを話し合うことになるでしょう。

ペットの新しい飼い主について

離婚調停と同時にすること

中には、相続人がいない、相続人がいてもペットは飼えないといった事情でお世話を誰かに依頼したいというケースもあります。
このような場合は、ペットの新しい飼い主を事前に指定しておき、自分が亡くなったあとは、ペットとそのお世話をするための財産をその人にあげるという方法が考えられるでしょう。
これを、負担付遺贈といいます。
ペットの管理をすることを条件に、ペット用の財産を贈与する遺言を残しておくと安心です。
しかし、このような負担付遺贈の際に、実際にペットのために遺産を使ってもらえるのか分からないというデメリットがあります。
そこで、2007年に改正された信託法では、自分の死後にペットのお世話をしてもらうことを目的として、信託を設定することができるようになりました。
信託であれば、個人財産とペット用財産を分けて管理することができ、善管注意義務といい、高い注意をもって管理してもらえることができます。
近年、死後の新しい飼い主を見つけてくれるサービスなどもあるため、財産を残す以外の方法を考える必要があるでしょう。
遺産整理の際にトラブルが発生しないように、モノだけでなくペットの飼い主や団体を見つけておくことが大切です。


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