足立区で離婚調停中に遺産整理をするには

離婚調停中の遺産整理について

離婚調停中の遺産整理について

足立区に住んでいる夫婦の中に、離婚調停中の夫婦もいるでしょう。
離婚調停中は、親権や共同の財産の分配について争うことがありますが、離婚調停中に夫が亡くなってしまったというケースもあります。
その場合、妻は夫の財産を相続することができるのかどうか気になるものです。
離婚調停中の夫婦に、相続が発生した際の対応を知っておきましょう。
基本的には遺産整理における相続は、夫が亡くなれば妻が相続します。
子どもがいるかどうか、両親が健在かどうかなど状況によって相続分が異なりますが、妻が相続することには変わりありません。
万が一、離婚調停中に夫が亡くなった場合、離婚が成立していない状態であるため、妻に相続権があります。
そのため、離婚調停中に夫が亡くなったときも、妻は夫の遺産を相続することが可能なのです。
離婚調停中では、早めの遺産整理が必要になります。

離婚調停と同時にすること

離婚調停と同時にすること
離婚調停の原因が妻にあったとしても、離婚が成立していない場合には、妻が相続人になります。
調停中は、まだ離婚が成立していないので、離婚の原因に関わらず配偶者であるのは変わらないのです。
しかし、夫の家族は離婚調停中の妻に全ての遺産を相続されることに、抵抗があるかもしれません。
相続する財産だけでなく、生命保険の受取人も配偶者であるのが一般的であるため、夫の生命保険金も妻が全額受給することになります。
また、職場からの死亡退職金も、配偶者である妻が全額受給することになります。
生命保険金や退職金は相続に含まれず、指定した受取人が受給できるものです。
指定した受取人が妻である場合は、夫側の家族から相続の申し出があっても、主張することができません。
遺産整理の際には、このような事態にならないように、離婚調停の申し立てをしたら、まずは生命保険金の受取人を配偶者から子どもや親に変更すると良いでしょう。
また、遺言書を作成することで、妻が相続する財産を3分の1まで減らすことが可能です。


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