足立区で子どものいない夫婦の遺産整理の方法とは

子どものいない夫婦の遺産整理について

子どものいない夫婦の遺産整理について

足立区に住んでいる夫婦はたくさんいますが、子どもがいない夫婦も少なくありません。
子どもがいない夫婦は、夫が亡くなってしまったときに発生する相続に、注意が必要です。
通常、遺産整理の際に夫の財産はすべて妻が相続すると考えます。
しかし、法律上、子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった場合には、配偶者のほかに親や兄弟、姉妹が相続人となるとされているのです。
法定相続分は被相続人の親が健在であれば、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
両親がいない場合において、兄弟姉妹がいるときは配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1です。
兄弟姉妹もいなければ、その分は甥や姪が代わりに相続することになります。

法定相続分について

法定相続分について
法律上では、分配の割合が決まっていますが、相続人の中には夫が亡くなった妻の生活を思って、相続放棄する人も少なくありません。
しかし、相続放棄は相続人すべての合意が必要であり、足立区に住んでいない相続人がいれば、さらに手間と時間がかかります。
一人でも相続したいという人がいれば、話し合いはまとまらないでしょう。
足立区に住んでいる子どものいない夫婦は、遺産整理でトラブルが発生しないように遺言書を残しておくことをおすすめします。
夫が妻に全財産を相続させる主旨の遺言書を残していれば、遺産整理におけるトラブルを避けることが可能です。
遺言書では、本人の意思で自由に財産の分配をすることができますが、法定相続人には最低限の財産を受ける権利があります。
このことを遺留分といいます。
子どもがいる場合は、遺言書に妻にすべての財産を相続すると記載しても、子どもは財産のうち法定相続分である2分の1の半分にあたる4分の1は財産を受け取る権利を主張することができるのです。
しかし、子どものいない夫婦にはそのような心配はありません。
兄弟や姉妹、甥姪が法定相続人になる場合であっても、遺留分がありません。
そのため、遺言書さえあれば、妻以外は相続の権利を主張することができないのです。
子どものいない夫婦は、遺言書を残すようにしましょう。


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