足立区で遺産整理の際の生命保険とは

遺産整理時の生命保険について

遺産整理時の生命保険について

足立区に住んでいる人の中には、生命保険に加入している人も多いでしょう。
生命保険に関するトラブルが発生した人も少なくありません。
トラブルとして挙げられるのは遺産整理のときです。
足立区の遺産整理では、相続財産について相続人が話し合いで決めることがありますが、被相続人の死亡によって発生する生命保険金請求権は、原則的に相続財産に含まれないため、注意してください。
生命保険金が相続財産に含まれない理由は、死亡保険金を受け取る権利は、保険契約で受取人と指定されている人の固有の権利だからです。
しかし、高額な保険金や同居の有無、被相続人の介護に貢献した度合い、相続人の生活状況を考慮して他の相続人との間に不公平が生じないように、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる可能性があります。
この場合には、相続人同士で遺産分割協議などを行って、遺産整理を進めていきましょう。

保険金の請求について

保険金の請求について
死亡保険金の請求は、一般的に被保険者が死亡してから2ヶ月程度に行われることが多いですが、2ヶ月が経過しても請求手続きをしていない人も足立区にいるのではないでしょうか。
そのような場合には、保険法上、3年間行わなければ、時効によって請求権が消滅してしまいます。
生命保険会社の約款にも3年間のうちに請求がなければ、消滅すると規定されていることが多いため、注意してください。
生命保険会社によって異なりますが、死亡後3年以上経過してから保険に加入していたことが発覚した際は、時効を適用しないこともあるため、まだ請求していない人は、請求してみてはいかがでしょうか。
保険金の請求権を持っているのは、保険契約上に定められた保険金受取人であり、一般的に本人、配偶者、子供、孫、父母、兄弟です。
死亡、行方不明など受取人にいない場合には、それ以外の人が受取人になる可能性があります。
保険金請求に必要なものは、保険証券、死亡診断書や死体検案書、被保険者の住民票、戸籍謄本や除籍謄本、保険金受取人全員の戸籍謄本と印鑑証明書です。
保険金受取人については、請求方法がわからない人は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


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