足立区での遺産整理の際の、遺産の分割方法知ろう

遺産分割協議書を作成しよう

遺産分割協議書を作成しよう

足立区で遺産整理を行う際に、相続人同士のトラブルを防ぐためには遺産分割の正しい方法を知っておく必要があります。
故人が遺言書を残していれば、遺産整理もスムーズにいきますが、ない場合は遺産分割協議を開いて相続人同士で話し合い、分割の割合を決めるのが一般的です。
遺産分割協議で話し合い、相続人全員が納得する必要があります。
話し合った内容は、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
作成した遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金、自動車などの名義変更をする際に必要になります。
遺産分割協議がスムーズに進まないことも少なくありません。
その場合は、足立区の管轄区である家庭裁判所での調停になるでしょう。
家庭裁判所の調停でも、相続人全員の合意が得られない場合は最終的に、裁判で決定します。

遺産分割の4つの方法

遺産分割の4つの方法
遺言書がある場合にも、記載内容に納得できないことがあるでしょう。

そのような場合には、足立区の管轄区である家庭裁判所に遺留分の減殺請求をすることが可能です。

遺留分の決定方法は総量が2分の1で、割り振りは相続人の組み合わせによって変わります。

配偶者のみ、子供のみであれば財産は2分の1、配偶者と子供の場合には4分の1、配偶者と父母の場合は妻が6分の2、父母が6分の1といった割合になるでしょう。

相続人の兄弟、姉妹には遺留分がありません。

遺産分割方法は、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法があり、状況によって適切な方法が異なります。

現物分割では、土地と株式に分けるなど、特定の財産を特定の相続人が継承します。

換価分割は、遺産を売却してお金で分ける方法です。

土地や家が売却できるようであれば可能ですが、所得税や住民税がかかってくるため注意しなければなりません。

代償分割は、遺産を現物で相続人が取得し、取得していない相続人に対して相続分の差額を現金で支払います。

取得する人や、遺産の現物は単独でも複数でも構いません。

共有分割は、遺産を相続人全員で共同所有する方法です。

不動産を共有分割する場合は、将来、売却する際も相続人全員の合意が必要になります。

遺産整理における分割方法は様々ありますが、話し合いがスムーズにいかない場合は専門家に相談することをおすすめします。


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