足立区の遺産整理の際に残っている住宅ローンについて

遺産整理で住宅ローンが完済されていないとき

遺産整理で住宅ローンが完済されていないとき

足立区での遺産整理の際に、住宅ローンが残っていることが発覚することもあるでしょう。

遺産整理は相続の手続きもしなければなりません。

不動産や預貯金などの相続は基本的に喜ぶべき事柄ですが、住宅ローンは相続したくないと思う人もいるはずです。

住宅ローンは、通常、故人が完済していない場合、相続人が返済する義務を負うことになります。

しかし相続放棄を行えば、住宅ローンも相続する必要がありません。

負債が相続資産よりも大きくなる場合は、相続放棄を検討してみるといいでしょう。

遺品整理などもあり、しなければならないこともたくさんありますが、相続放棄は約3か月の猶予しかないため、じっくりと考える時間もありません。

住宅ローンを相続したくない人は、3か月以内に手続きをしましょう。

手続きをしなければ、相続するものとして扱われます。

相続放棄もひとつの方法

相続放棄もひとつの方法
相続人が複数いる場合、残っている住宅ローンの負債を平等に分け合うか、誰か一人が負債を請け負うことになります。

例えば、一人は消費者金融の支払い、もう一人は銀行の借り入れの返済といったように割り振って返済義務を継承していくことが多いです。

このような割り振りや一人で請け負うかどうかは、相続人同士の話し合いで決めます。

注意しなければならないことは、割り振っても他の相続人が返済をしなくなれば、その分、返済義務を負わなければならないことです。

足立区に相続人全員が住んでいる場合は、話し合いがしやすいですが、遠方にいる場合はなかなか集まることができません。

時間に限りがあるため、できるだけ早く話しを進めることをおすすめします。

故人が残した足立区の不動産など相続できる資産に目が眩むこともあるでしょう。

しかし、住宅ローンが完済していない物件は様々なリスクがあります。

リスクを理解した上で、住宅ローンを請け負うのか、相続放棄するのかを決めることが大切です。

相続放棄は、相続から3か月以内に家庭裁判所へ申請します。

相続人同士で話し合いをしても、家庭裁判所へ申請しなければ相続放棄したことにはなりません。

足立区で故人が残した住宅ローンをどう対処するべきかわからない人は、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。


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