足立区で遺産整理を海外在住の人がするには

海外から相続手続きは出来る

足立区で株式も相続できる
足立区に住んでいる人が亡くなり、その遺族が海外在住の相続人であり、遺産整理する場合は、日本に戻らなくても手続きは出来ます。
しかし、相続人がその海外在住の方だけであれば、問題ないですが、日本にも相続人がおり相続対象者が複数人いるとなると、全員で話し合って遺産の分割割合を決めて、遺産分割協議書を作成しないとなりません。
海外にいると足立区などに住んでいる方と直接話し合うのは難しいです。
このために、場合によってはメールや電話での話し合いとなり、漏れのないようによく話し合わないとなりません。
遺産整理のための各種書類を郵送するにも時間が掛かるので、不備あると送り返すなど手間も掛かります。
また、遺産整理の手続きでは、足立区の故人の方の戸籍謄本、住民票徐票、などの書類が必要となるので、海外在住の方では取得が難しく、日本国内の方に行なってもらうか、どうするか方法を考えないとなりません。

サイン証明書と在留証明書

足立区で株式も相続できる
海外在住で、足立区の故人の遺産整理を行なうときは、手続きに必要な書類としては、サイン証明書と在留証明書があります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必要です。
しかし、海外在住となると印鑑証明を添付できないので、印鑑証明の代わりに、サイン証明書を取得します。
この書類は、遺産分割協議書を領事館に持っていくと、発行してもらえ、海外在住でも相続には住民票が必要です。
これにあたるのが日本領事館で発行される、在留証明書になります。
書類は日本国籍があること、現地に3ヶ月以上滞在し、現在居住していることが条件です。
また、運転免許証など本人確認書類や、滞在開始時期証明の公共料金の請求書なども必要になります。
そして海外在住の方が、足立区など日本の遺産整理の手続きに必要な書類として、その人の戸籍謄本が必要です。
これは故人の他に、相続人全員分揃えないとなりません。
もしも本籍地に戻って取得できないとなると、戸籍謄本取得代理しているような会社に頼むか、代理人に頼むかなどの方法で取得します。


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