足立区で相続登記する際知っておくべき登記識別情報

権利証とは
足立区でも相続登記する場合には、権利証(登記済証、または登記識別情報)が必要となり、登記を完了させておく必要があります。
登記を完了させると、以前は登記済証が発行されていましたが、現在は登記識別情報が通知されます。
登記識別情報を用いることで、登記名義人が当該登記を申請している証明となり、昔の登記済証の代わりとなります。
登記識別情報は12桁の英数字で構成されており、キャッシュカードの暗証番号と似ています。
足立区の相続登記が完了したあとは、法務局からこの12桁の英数字の登記識別情報が通知されます。
また、足立区の相続登記を行なう場合、従来の紙の権利証もその不動産の登記が有効である限り、引き続き権利証としての効力があるので、注意が必要です。

厳重に管理しないとならない

厳重に管理しないとならない
登記識別情報は、キャッシュカードの暗証番号と同じように、相続登記が完了し通知されるため、その12桁の英数字の番号は厳重な管理が必要です。
不動産登記手続きを行う場合に必要となり、不動産売却時にも使用します。
一度、登記識別情報が通知されると、次の登記を行うまでは、この数字は不要となるので、、封書に入れて忘れない場所に保管するなど、紛失しないように厳重に管理しましょう。
12桁の英数字の番号である登記識別情報は、「その登記をすることによって新たに登記名義人となる登記申請人」にしか通知はされません。
一度通知された登記識別情報は、万が一紛失してしまったとしても、再発行はされません。
紛失してしまった場合は、司法書士に相談するべきでしょう。
登記名義人にしか通知されませんので、例えば足立区の不動産を相続人のうちの一部で相続する場合では、権利を取得する相続人のみが申請人となり登記識別情報を受け取り、他の相続人には通知はされません。
登記識別情報を紛失したときや他者に悪用される心配があるときなどは、管轄法務局に登記識別情報の失効申請をして、その数字を無効とさせる事もできます。


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