足立区で一人で相続登記する場合は

相続登記する人が一人の場合

相続登記する人が一人の場合
法定相続人が一人になるケースは4つあります。
・法定相続人(または代襲相続人)が亡くなった方の子どもである場合は、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍等を集めることで、亡くなった方の唯一の子どもであることが証明できます。
・法定相続人が直系尊属(亡くなった方の親や祖父母)の場合は、上記と同じように、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍等を集めることで、直系尊属が一人であることが証明できます。
この場合、直系尊属が相続人となるのは、親等が近い者が優先されます。
例えば、母と祖父が共に生存している場合は、母が優先されます。
・法定相続人が亡くなった方の兄弟姉妹人の場合は、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍等を集めることで、亡くなった方に子(または代襲相続人)が居ないかの証明になります。
また、被相続人の父母が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍等を集めることで、直系尊属や他に兄弟姉妹が居ないことを証明しなければなりません。
・法定相続人が亡くなった方の配偶者のみの場合、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍等を集めることで、亡くなった方に子(または代襲相続人)が居ないかの証明になります。
また、被相続人の父母が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍等を集めることで、直系尊属や兄弟姉妹が居ないことを証明しなければなりません。
戸籍謄本を集めるという作業は、足立区でも例外ではありません。
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の管轄なので、被相続人の本籍地が足立区なのか別の場所なのかも確認しましょう。

相続放棄によって相続人が一人になった場合

相続放棄によって相続人が一人になった場合
親族や配偶者が居ても、その方たちが次々と相続放棄を行い、法定相続人が一人になる場合があります。
その場合は、裁判所から交付された相続放棄申述受理証明書を相続登記の際に提出する必要があります。
法定相続人が一人の場合、足立区では必要とされる戸籍謄本などが揃っていれば相続登記の手続きを取ることができます。


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