足立区で数次相続による相続登記とは

数次相続による相続登記とは

数次相続による相続登記とは
不動産の所有権のある方が亡くなり、相続の手続きを始めようというところで、登記の名義変更を行う前に相続人に当たる方も亡くなることがあります。
こうして、次の方に移って相続の始まるケースを「数次相続」といいます。
例えば、4人家族で、父・母・長男・長女のうち、父が亡くなり相続が始まります。
本来、母・長男・長女で遺産分割協議を行い、その結果を受けて相続登記を行います。
しかし、遺産分割協議の前に母が亡くなると、父の相続だけでなく母の相続も発生します。
このような複数の相続が並行してしまった状態が数次相続と呼ばれます。

足立区での数次相続手続きは

知っておきたい相続放棄の流れ
この場合も相続登記の手続きは通常と同様です。
まず、亡くなった方の戸籍謄本で数次相続の法定相続人となる方すべてを洗い出します。
本籍が足立区内であれば足立区役所で、それ以外であれば当該市区町村役場で戸籍謄本を取得します。
これは、法定相続人全員で相続分割協議を行う必要があるためです。
遺産を相続するつもりのない方については、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を発行して、その意思を法的に証明しなければなりません。
証明書の取得には相続放棄に関する照会書への回答など郵送でのやりとりで日数がかかります。
該当する方がいる場合には早めの手続きをお願いしましょう。
もし、遺産分割または相続放棄により、1つめの相続および2つめの「中間の相続」が単独相続となった場合、これら2つの相続を別々に手続きする必要はありません。
直接、最終相続人が相続するという「直接登記」ができるため、一度の申請でよいのです。
第1次相続と中間の相続が単独相続でない場合は直接登記ができません。
相続登記は、当該地域を管轄する法務局で行います。
なお、足立区の不動産登記を管轄しているのは、「東京法務局城北出張所」です。
東京法務局城北出張所
所在地:東京都葛飾区小菅4-20-24
電話番号:03-3603-4305(代表)
数次相続による相続登記もこちらで行います。


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