相続放棄した次の相続人について
相続放棄すると
夫が大きな借金を抱えたまま亡くなった場合、貯金や不動産といった資産だけでなく、借金や負債、滞納納税も相続人に相続されます。
そのため、亡くなった人の配偶者や子どもが債権者や役所から請求を受けてしまうことがあるのです。
このような場合、生活が成り立たなくなってしまう恐れもあるため相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされるため、資産を相続することができなくなりますが、負債や借金などマイナスの資産も相続する必要がありません。
そして、亡くなった人の配偶者や子どもが相続放棄すると、もともと相続人ではなかった被相続人が相続人となります。
例えば、亡くなった人の両親や祖父母、兄弟姉妹です。
配偶者や子どもが相続放棄をすると、両親や祖父母、兄弟姉妹が新たに相続人となりますが、この場合も相続放棄をするのかどうか、判断しなければなりません。
決断は早めに
配偶者や子どもが相続放棄をして、第二順位の相続人の全員が相続放棄した場合、今度は第三順位の相続人が相続放棄するかどうかの判断を迫られることになります。
このように、次の順位の相続人に相続放棄の影響が及ぶため、気に掛かる人も多いです。
しかし、相続放棄は相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所で相続放棄の申立てをしなければならないため、いつまでも迷っているわけにはいきません。
第二、第三順位の相続人は、その人自身で判断をするためまずは、現時点で相続人となっている自分が相続放棄をするかどうかを3ヶ月以内に決めましょう。
また、相続放棄によって新たな相続人となった人は、そのことを知らない間は相続放棄の申立て期間の3ヶ月はスタートしません。
相続放棄について悩んでいる人は、一度司法書士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
早く決断し、行動しなければ申立て可能な期間を過ぎてしまい、莫大な借金、負債を背負ってしまう恐れがあります。
また、相続放棄したあとに新たな相続人と揉めてしまうなどのトラブルが発生する可能性もあります。
スムーズに相続放棄するために、司法書士などの専門家に相談するのが一番です。
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