相続放棄後の完全放置は良くないわけ

相続放棄をしたら財産管理は放置してもいい?

相続放棄をしたら財産管理は放置してもいい?
被相続人から一切の財産を引き継がないという相続放棄ですが、その手続きをすればその後の財産管理も一切必要ない、というわけではありません。
資産価値のない家屋などの処分ができず、放置されてしまうケースがありますが、そのまま放置しておくと、家屋が倒壊してケガをさせてしまったりすることもあります。
ケガをさせてしまったことで、損害賠償の請求や、地方自治体によって家屋の解体などがなされれば、公費を請求されるという可能性もあります。
相続人がすべて相続放棄をした場合、債権者にあたる申出人が家庭裁判所に相続財産管理人の選定をしてもらうのですが、資産価値がないと処分をしてもメリットがなく、申出人が出ないなどといったこともあります。
その場合、財産管理がなされず、残された家屋などが放置されてしまうケースも多いのです。

相続放棄後の法定単純承認には注意が必要

相続放棄後の法定単純承認には注意が必要
相続放棄をした後、資産価値のある、なしにかかわらず、財産管理をすることは必要ですが、その後、財産管理といって相続財産の一部でも処分すれば、法定単純承認をしたものとみなされ、被相続人の権利義務を引き継ぐことになってしまい、相続放棄が取り消されることになります。
さらに、相続放棄の期限が過ぎてしまった場合や、相続放棄後でも財産の全部や一部を隠匿したり、消費したり目録の中に記載しなかったりすると、法定単純承認扱いとなります。
法定単純承認の危険性があることはしないようにしましょう。
特に自動車の処分などは資産価値がある場合と、資産価値がない場合とでは判定基準が異なります。
財産や遺品の形見分けなども資産価値によるものなので、自己判断で行うと法定単純承認となることがあります。
相続放棄後の財産管理においては、自己判断で行うのを避け、専門家に相談しながら慎重に判断していくようにしましょう。


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