相続放棄した場合、生命保険はどうなるのか

相続放棄をしても生命保険を取得することが可能

相続放棄をしても生命保険を取得することが可能
相続放棄をした場合、亡くなった方の生命保険も取得できないと思っている人も多いかと思います。
しかし、すべての遺産を放棄する相続放棄をしても、生命保険は取得することが可能です。
それはなぜかというと、生命保険金は亡くなった方の財産ではなく、受取人の固有財産となるため、相続放棄をしても保険金を取得することができるのです。
契約において特定の保険金受取人が指定されていない場合、規定などで保険金受取人が相続人となっている場合も、相続放棄をしていても保険金を取得することができます。
ただし、保険金の受取人が被相続人となっている場合、相続放棄をすると保険金の取得はできません。

取得した生命保険金には税金がかかる

取得した生命保険金には税金がかかる
相続放棄をして受け取った生命保険金には、税金の制度において「みなし相続財産」となり、相続税が発生します。
そのため、取得した保険金に対して税金を支払わなければなりません。
支払う税金はいくらになるのでしょうか?
通常、生命保険金には非課税という特典があります。
生命保険には残された遺族の生活保障という役割があるからです。
そのため、相続人が一人で、その一人が相続放棄をした場合、非課税という特典は適用されないため、保険金全額が課税の対象となります。
ただし、基礎控除を利用することができます。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となり、保険金は基礎控除額の範囲内であれば税金はかからないということです。
相続人が2人いて、1人だけ相続放棄をした場合は、非課税額は500万円×法定相続人の数で算出されます。
法定相続人の数というのは、相続の放棄をした人がいた場合でも、それがないとした場合の相続人の数、ということになります。
相続を放棄した本人は保険金は受け取れますが非課税の適用は受けられません。
放棄していない場合は非課税の適用が受けられます。


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